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医療用ガス
医療の用に供するガス(厚生労働省の見解)
ガスには医薬品として明確に規定されているガスとそうでないガスがあります。
医療用ガスとは「医療の用に供するガス」と定義されています(厚生労働省の見解)医療ガスの販売には「医薬品販売業」の許可が必要です (当社許可番号 北保第4号)また医療用ガスには法律(薬事法)で医薬品として明確に規定されているガスとそうでないガスがあります。
1)医療用酸素 2)医療用窒素
3)医療用二酸化炭素 4)亜酸化窒素 (以上は医薬品)
5)酸化エチレンと炭酸ガスの混合ガス
6)酸素と亜酸化窒素の混合ガス (以上は局方外医薬品)
以上6種類の医療用ガスを常時販売していますが、その他7)麻酔用エーテル 8)ハロタン 9)循環麻酔用炭酸ガス吸収剤 も取扱い可能です。ご使用には医師等の処方箋が必要な場合が多く、お客さま(患者さま)に直接販売することは出来ないことが多いです。ですから納入先は主に病院等の医療機関となります。
医療用ガスの種類
取医療用ガスには法律(薬事法)で「医薬品」として明確に規定されているガスとそうでないガス「局方外医薬品」があります。
- 医薬品
- 1)医療用酸素
- 2)医療用窒素
- 3)医療用二酸化炭素
- 4)亜酸化窒素
- 局方外医薬品
- 5)酸化エチレンと炭酸ガスの混合ガス
- 6)酸素と亜酸化窒素の混合ガス
※7)麻酔用エーテル 8)ハロタン 9)循環麻酔用炭酸ガス吸収剤 も取扱い可能です。
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